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2026.08.20(木) 書架記録
個人事業税のお話

個人事業税がやってまいりました

普段会社勤めをしていらっしゃる方々には馴染みの薄い税金、それが個人事業税。

前年の事業所得が290万円を超える場合に、都道府県へ支払う地方税です。対象となるのは法律で定められた70の法定業種で、税率は3%〜5%です。

所得税、自動車税、住民税と納め一息ついた8月に通知書と共にやってきます。

お上、毎月税金取らないと死ぬんですか。

さてこの税金、先ほど述べた通り対象となるのは法律で定められた70の法定業種です。これに該当しなければ課税されません。

文筆・ジャーナリズム: 作家、ライター、脚本家、翻訳家
芸術・デザイン: 画家、漫画家、彫刻家、作詞家、作曲家
芸能・スポーツ: 俳優、歌手、タレント、プロスポーツ選手
一次産業: 農業、林業、漁業(※一部の加工・製造業化しているものは除く)
IT・技術:プログラマー、システムエンジニア(※働き方による)

これらは「事業」というよりも、個人の特別な才能や技術、思想、自然を相手に得ている所得とみなされるため、原則として課税されないそう。

なぜ。

それはこの税金を取る根拠にあります。

課税される「理由」(受益者負担の原則)

所得税とは別に事業税を払う必要があるのかという「大義名分」は、公共サービスの経費負担にあります。

インフラの利用料: 個人事業主は、事業を行う上で都道府県が整備・維持している道路、橋、警察、消防などのさまざまな公共インフラや行政サービスを利用しています。

経費の応能・応益負担: 「お店の前の道路が整備されている」「治安が維持されている」といった行政の恩恵を受けて利益を上げているのだから、その事業規模(利益)に応じて、インフラの維持費を一部負担してくださいという考え方(受益者負担)に基づいています。

いや、インフラ使ってるじゃん!

仮に仕事で道路使ってませんというならば自動車買う時に経費に算入してませんよね。そうですよね仕事で自動車使うのならば道路というインフラ使っているわけで(スーハースーハー

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